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社会保険労務士とは

社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされていますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っています。

社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、私たちにお任せください。

(目的)

第1条

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(社会保険労務士の職責)

第1条の2

 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

(不正行為の指示等の禁止)

第15条

 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第21条

 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

-社会保険労務士法 抜粋-

1 品位の保持

 社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。

2 知識の涵養

 社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。

3 信頼の高揚

 社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼にこたえなければならない。

-社会保険労務士倫理綱領 抜粋-

おしらせ

ピックアップサービス

2017-3-01

【はしけ乗組員の就業規則】

はしけ乗組員(港湾労働者)の安全・労災対策のため、労働時間管理制度の構築を含む、就業規則、雇用契約書の作成業務を開始しました

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2012-04-01

【労務・手続・給与センター】 ・・・グループ企業、多事業所のガバナンス、コスト削減に効果を発揮します

コラム

2016-01-05

【あるく】 ‐設立10年を迎えて‐

 2007年1月5日、個人で業務を行っていた社会保険労務士が、ご依頼主のご要望により広くより深くお応えしたい との思いから共同で設立した 【あるく社会保険労務士法人】 は、本日、設立10年を迎えました

 法人名の 【あるく】 は、 「アーチ」 「めがね橋を支える橋脚」 などを意味する フランス語の「ARC」から名付け、事業主と働く人たち、ご依頼主と行政機関との間の 「架け橋」 となり、社会のお役にたち続けたいとの思いをこめ、業務を行ってまいりました

 【あるく】 は、これまで支えていただいたみなさまに感謝するとともに、これからも人に寄り添い、挑戦と進化を続けてまいります。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます